ジムの使用料を医療費控除する条件

今日もご覧になっていただきありがとうございます。

臨床の経験はないのですが20年以上にわたって製薬会社で新薬の研究開発を行っていた けんぞう です。

糖尿病治療薬の開発を行っていた私が言うのも何ですが、

日本糖尿病学会厚生労働省も述べるように、

糖尿病の治療では食事療法と運動療法が基本なのです。

今日も科学的根拠に基づいた糖尿病関連の情報をお伝えいたします。

 

はじめに

12月も中旬になり年末調整の時期になりましたが、

医療費控除を受けていますか?

 

医療費控除とは、年間に10万円を超えた医療費を年収から差し引いて、その分の税金を減額する制度です。

医療費控除の対象は、

  1. 医療機関での診察費や医療費、薬剤費
  2. 通院のための交通費
  3. 市販のかぜ薬や胃腸薬、頭痛薬

などが対象になるのですが、

運動のためのジムの使用料も医療費控除の対象になる

ことをご存じですか?

 

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ジムの使用料も医療費控除の対象になる

日本糖尿病学会厚生労働省も述べているように、

糖尿病の治療では、

  1. 食事療法
  2. 運動療法

が基本で、

食事療法や運動療法で血糖管理が不充分なときにい薬剤療法が適用されるのです。

 

健康診断で、

  • メタボなので運動をするように
  • 血糖値が高いので運動するように

と指摘され、ジムに通っている人も少なくないでしょうが、

ジムの使用料も医療費控除の対象になる

のです。

 

厚生労働省では、

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の予防対策を大幅に見直し、

  1. 医師の指導による運動に要する費用を医療控除できるジムを増やす
  2. メタボ健診の実施などの予防事業に力を入れる自治体に交付金支給する

などの方針を明らかにしています。

 

 

糖尿病などの生活習慣病は予防策の強化によって重症化する患者を減らすことができるとして、

生活習慣病の患者がジムなどで重症化予防に有効な運動プログラムに参加した場合には、

ジムの使用料を医療費控除する仕組みを拡充し、

医療費控除できるジム施設を全国的に増やす方針なのです。

 

さらに、

糖尿病などの生活習慣病の患者に有効な運動プログラムを処方する医師にも診療報酬を引き上げることも検討されており、

医者が運動療法をすすめる機会が増えると思われます。

 


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ジムの使用料を医療費控除するためには

運動のために通っているジムの費用も医療費控除の対象になるのですが、

そのためには3つの条件があります。

 

  1. 糖尿病、高脂血症などの疾病により医師の「運動療法処方箋」がある
  2. 運動は厚生労働省が指定したジム(運動施設)でおこなう
  3. 運動はおよそ週1回以上の頻度で8週間以上継続する

という条件です。

 

医師の「運動療法処方箋」というのは、

かかりつけ医者から運動療法を勧められたときに、

運動療法処方箋を出して貰えるように頼むことが必要です。

 


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医療費控除が受けられるジム

運動は厚生労働省が指定したジム(運動施設)でおこなう必要があるのですが、

厚生労働省では、国民の健康づくりを推進するため「健康増進施設認定規程」を策定しており、

  1. 運動型健康増進施設
  2. 温泉利用型健康増進施設
  3. 泉利用プログラム型健康増進施設

3つのタイプの施設を大臣認定していますが、

 

医療費控除の対象となるジムは、

運動型健康増進施設の中の指定運動療法施設として指定しています。

 

 

運動型健康増進施設は全国で 347施設ありますが、

指定運動療法施設 はその中の216施設です。

 

医療費控除ができるジム ⇒ 厚生労働省の指定運動療法施設

 

現在は216施設ですが、

厚生労働省では、健康運動指導士の配置、生活指導のための設備の設置などの現在の基準を緩和するなどの改善を検討しており、

医療費控除の対象となるジムを増やす方針なのです。

 

 

メタボ解消のためにジムに通っている人も多いと思いますが、

どうせなら医療費控除の対象となるジムが特なのです。

 

現在は指定運動療法施設 はその中の216施設ですが、

今後増えるようですから、近くの指定運動療法施設を探してみてください。

 

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