糖尿病の障害年金の基準

糖尿病でインスリン注射が必要になれば医療費がかさみます。

また、不幸にも合併症を併発してしまったら身体的だけでなく経済的にも非常に苦痛です。

糖尿病のインスリン注射や合併症の程度では障害者年金を受けることが出来ることをご存じですか?

糖尿病で障害年金を受け取るための基準を調べてみました。

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障害年金とは

障害年金というのは、老齢年金、遺族年金と同じように、厚生年金、国民年金、共済年金の全てにおける公的年金の一つです。

障害というと、怪我や病気が原因で身体に肉体的な障害を受けた人が対象と思われるでしょうが、様々な疾患、もちろん糖尿病に罹患している人も対象になるのです。

障害年金が貰える疾病

障害年金は、肉体的機能的な身体障害を持つ人ばかりではなく、様々な疾患で闘病している人も対象になるのです。

障害年金は国から支払われますが、国内最大の障害年金支援組織である、NPO・障害年金ネットワークでは障害年金の受給について様々なサポートを行っています。

障害年金の請求に際しては、医師による診断書が必要ですが、主な対象疾患は下記のような疾患です。

    詳しく見る ⇒ NPO法人・障害年金ネットワーク

  • うつ病、統合失調症、発達障害、統合症などの精神疾患
  • 関節リウマチ
  • 脳梗塞やくも膜下出血などによる脳血管疾患の後遺症
  • 視力、聴力の低下による視覚障害や難聴
  • 心不全およびペースメーカーや人工弁の装着
  • 中皮種、肺気腫、間質性肺炎などの呼吸器疾患
  • 人工関節や人工骨頭などの装着
  • 糖尿病と合併症
  • 肝硬変などによる肝疾患
  • 腎疾患による人工透析
  • 人工膀胱や人工肛門の造設
  • 各種のがんや特定疾患

など、このほかにも多くの疾患が対象になっています。

糖尿病での障害年金の基準

様々な代謝性疾患がありますが、障害年金の対象は糖尿病だけです。

糖尿病による障害年金は、1~3級に分類されます。

  • 1級 : 日常生活が自力では行えない状態
  • 2級 : 他人の介助を必ずしも必要としなくても日常生活に著しい制限があり就労が困難
  • 3級 : 就労が著しく制限される場合

に認定するとしています。

さらに、糖尿病では様々な合併症を引き起こすことが多く、それらの有無や程度、血糖コントロールの状況、治療内容や病状の経過、日常生活の状況等から総合的に判断し認定されます。

障害年金の基準

糖尿病で障害年金の認定を受けるために基準は、

  1. インスリン注射を行っていても血糖のコントロールの不良なもの
      (HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)は 3級とされます。
  2. 糖尿病合併症の程度が基準に達しているもの

の程度が認定の対象となるもの。

ということで、インスリン注射を行っているか合併症を併発しているかが対象になります。

残念ながら、治療薬により血糖値が一般生活状態が出来る程度にコントロールされている場合には認定 の対象にはなりません。


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合併症で障害年金を受ける基準

糖尿病合併症における障害年金の認定においては、合併症については、それぞれの認定基準が適用され、糖尿病性網膜症では眼の障害、糖尿病性腎症は腎疾患の認定基準が適用されます。

糖尿病性網膜症による認定基準

糖尿病性網膜症の合併による障害の程度は、眼の障害の認定要領に準じて認定されます。

視力障害については、

  • 1級  : 両眼の矯正視力の和が0.04以下
  • 2級  : 両眼の矯正視力の和が0.5~0.08
  • 3級  : 両眼の矯正視力が0.1以下

視野障害については、

  • 心性視野狭窄や輪状暗点があり、さらに以下のいずれかに該当するもの

   ・ 1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内
        ・ 両眼の視野がそれぞれ1/4の視標で中心10度以内におさまり、1/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下

糖尿病性腎症による認定基準

糖尿病性腎症の合併による障害は腎疾患による障害の認定要領に基づいて認定されます。

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、 人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活伏況等により、総合的に認定されますが、

  • 1級 : 今後1年以上の療養や安静を必要とする病状で日常生活が不能な状態のもの
  • 2級 : 日常生活が著しい制限を 受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級 : 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える ことを必要とする程度のもの

糖尿病性神経障害による認定基準

糖尿病性神経障害も神経系統の障害の認定要領に準じて認定され、単なるシビレや感覚異常は認定されませんが、

3級 : 糖尿病性神経障害が長期間持続するもの

が認定されます。

糖尿病の治療費

糖尿病の治療費は、各患者の症状などによって大きく異なりますが、医療経済研究機構の「政府管掌健康保険における医療費等に関する調査研究報告書」にれば、糖尿病患者の1人当たりの年間医療費は約24.7万円と算出されています。

3割負担で計算すると月額約6,000円程度ですが、この調査は平成15年におこなわれたものです。

日本イーライリリー社が、インスリン治療を受けている糖尿病患者の実態調査を行っていますが、その調査によると、

 糖尿病治療の医療費の平均月額は10000~15000円未満

だったと述べています。

しかし、インスリン注射を必要となれば医療費はもっとかさみます。

経済アナリストの森永卓郎氏は糖尿病で、合併症併発のためにインスリン注射を行っていますが、ひと月あたり10000~15000円ほどの治療費を支払っていると述べています。

 詳しく見る ⇒ 森永卓郎がライザップの糖質制限食に挑戦

さらに、大阪府の保険医協会が実施したアンケート調査では、

経済的な理由で患者が治療の中断を申し出た病気で最も多かったのが糖尿病

だったそうで、糖尿病患者の44%が経済的負担から糖尿病治療をやめたいと考えたことがあるそうです。

糖尿病の障害年金の基準はかなり厳しい

 

平成27年10月には厚労省において「障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合」が開催され、

  詳しく見る ⇒ 厚労省ホームページ

障害年金の認定(糖尿病等)に関する見直しの検討 

が行われます。

しかし、平成21年度の国民医療費は36兆67億円(国民1人当たりの医療費は28万2400円)と高騰し、その中の1兆1854億円を糖尿病の医療費が占めていると報告されており、糖尿病への医療費補助の増加は期待薄です。

 

高血糖なら早めの食事療法が最良の策

糖尿病だと診断されても治療を受けていない人が6割もいるそうです。

高血糖状態が続くと確実に合併症が引き起こされますが、糖尿病合併症は全身の血管壁の障害によるもので治療法がないのです。

血糖値が高いといわれたら直ぐに食事療法を開始すれば糖尿病から脱却できます。

糖尿病の治療指針は、

  1. 食事療法+運動療法
  2. 薬物療法

で、まずは食事療法を行い、これで血糖値の改善がなければ薬物療法が開始されるのです。

血糖低下薬を服用すれば血糖値は下がりますが薬を止めれば血糖値は再び上昇し、薬で糖尿病を治すことはできないのです。

食事療法と聞くと、「病人食」を思い浮かべますが、糖尿病の食事療法は「健康食」、「長寿食」なのです。

 詳しく見る ⇒ 糖尿病の食事療法は糖質制限がベスト

あなたの血糖値が高いのは炭水化物を摂り過ぎているからです。

  • 朝食のパンを半分に
  • 夕食のご飯を半分に

これだけでもあなたの血糖値は大きく改善されるのです。


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